住宅ローンを利用して住宅を取得しますと、所得税が控除(還付)される制度が設けられています。住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれていますが、新築・中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にも利用する事が可能です。また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の購入も対象になります。
しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、所得税から控除(還付)される制度が、設けられています。平成19年度税制改正では、15年間の住宅ローン控除が加えられました。また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求する事ができます。この制度はうれしいですよね。
その他、マイホームや不動産を取得するとどのような税金がかかるのか、その種類と概要を、説明したいと思います。
印紙税・・・・・売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。
登録免許税・・・・・マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。
不動産所得税・・・・・土地や建物を購入したり建築した事に対してかかる税金です。
贈与税・・・・・親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したとする場合、つまり、贈与に対してかかる税金です。
住宅を取得するにあたって所得税控除ができますがその他もろもろいろいろな税金がかかってくるということがおわかりになったかと思います。年末調整で住宅ローン控除ができるのは家計も少しではありますが助かります。住宅ローンを借り入れた場合、絶対に忘れずに住宅ローン控除申請してくださいね。
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